81.メールで発注を受けたが、契約書を作成していない
民法では、契約は買い手と売り手の合意で成立します。したがって、ト ラブルが発生した場合には、合意を証明する必要があります。メールも ないよりましですが、常に契約書を交わすようにしましょう。
82.見積書をもらったが印鑑を確認しなかった
基本的には印鑑を押していなくても、見積書は有効です。ただし、実際 には、相手が印鑑を押していないから無効だと主張する可能性はゼロとはいえません。捺印した見積書をもらうようにします。
83.ブランド牛が足りないので、他の牛肉を混ぜて販売した
大半はブランド牛なので、ごくわずかだけ他の牛肉を混ぜて販売しても 誰もわからないと思っても、これは明らかに違法です。お客様を騙した ことになるので、詐欺罪になる可能性もあります。
84.過剰在庫の商品を人気商品とセットで販売した
一見すると正当な取引に見えますが、これは、いわゆる抱き合わせ販売 となり、独占禁止法違反となります。抱き合わせ販売とは、人気商品を 販売する代わりに、不人気商品も強制的に購入させることです。
85.競合製品に負けないために性能を誇大表示した
商品の性能の表示を偽って、実際よりも優れていると思い込ませることは、 景品表示法違反にあたります。表示と異なる商品を渡したことになり、契 約違反として、買い手から損害賠償を求められることになります。
86.公開セミナーの資料をコピーして得意先にあげた
公開セミナーで配布された資料の著作権は、公開セミナーを担当した講師が有しています。もし、その資料を使いたいのであれば、講師の許可をもらう必要があります。勝手に使うと損害賠償を求められます。
87.専門誌の記事をコピーして社内の各部署に配布した
専門誌の記事は、執筆者および出版社の著作物です。したがって、社内であっても、執筆者および出版社の許可を取らないで、コピーを取って配布してはいけません。複製権侵害で、著作権法違反になります。
88.製品説明会で新聞の切り抜きをコピーして配った
新聞に掲載されていた市場データを自社製品のニーズの裏付けとして配布したら、好評でした。でも、新聞記事は新聞社の著作物ですから、勝手にコピーを取って配布したら、著作権違反になります。
89.宣伝のために撮影した写真を自分のブログに載せた
会社の宣伝のために撮影した写真は、法人著作であり、会社の著作物と なります。したがって、いくら自分が撮影したからといって、個人のブ ログに勝手に掲載したら、著作権違反になります。
90.街で撮った写真を会社のホームページに掲載した
文章に適したイメージの写真を、街角で撮影してホームページに掲載し た場合、通行人の顔が映っていたら、肖像権を侵害することになりま す。許可を取っていなければ、損害賠償を求められる恐れがあります。