71.彼女のマンションから通勤途上で事故に遭った
彼女のマンションから通勤すること自体は問題ではないが、自宅から 通勤した場合には適用されるはずの労災保険が支払われなくなります。 なぜならば、通勤のための合理的な経路と認められないからです。
72.残業の指示を無視しても大丈夫か
就業規則に残業の規定があるか、会社と労働組合等との間に残業に関す る取り決めがある場合には、上司からの残業指示に対しては従う義務が あります。無視すると業務命令違反となり懲戒の対象になります。
73.社外研修は残業として扱われるのか
上司の指示によって参加した社外研修は、当然に残業として扱われるこ とになります。したがって、もし拒否すれば、業務命令違反となります。 本人の自由意思で参加した社外研修であれば、残業になりません。
74.子供が小さいのに海外転勤を命じられた
会社には人事権があり、基本的には会社が必要な場所で働くように命じ ることができます。それゆえ拒否できません。ただし、不必要な転勤や、 子育てや介護で重大な支障があれば、拒否できる可能性があります。
75.健康診断は嫌いなので受けなかった
会社には年に1回は社員に健康診断を受けさせる義務があります。こ れを破ると、罰金の対象となります。社員にも健康診断を受ける義務 があります。ただし、社員は破っても罰則規定はありません。
76.出張で支給された切符を売り、友人の車に同乗した
切符は自分のものではなく、仕事上預かったものとみなされます。した がって、他人のものを勝手に売ってしまったのですから、横領罪にな る可能性があります。ただし、事前に了解を得ていれば大丈夫です。
77.通勤手当をもらいながら、自転車で通勤した
通勤手当は、社員が通勤するための交通費を支給したものです。した がって、交通費を使わないのであれば、不当利益となり、返却しなけれ ばなりません。就業規則しだいですが、懲戒処分の対象となります。
78.携帯ラジオに会社の備品の電池を入れて使った
会社の備品である電池は会社の所有物ですから、自分の私物である携帯ラジオに入れたら、窃盗罪になります。窃盗罪に金額の大小は関係ない ので、たかが電池の1~2本くらいと思ってはいけません。
79.売掛金の回収金を会社に入金するのを遅らせた
売掛金の回収金の入金をを意図的に遅らせて、自分の当面の飲食費に当 てた場合には、業務上横領罪となります。金額の大小には関係なく、 悪質なものとみなされて、通常の横領罪よりも重く罰せられます。
80.得意先に配る図書カードが余ったので使った
販売コンテストの入賞者に賞品として渡すはずの図書カードが余ったか らといって、自分が使ってしまったら、業務上横領罪となります。先にも 述べたように、かなり思い犯罪となります。